法人設立
会社設立の概要と手続きの流れを解説します。
株式会社を設立しようと決めたら、大切な資産である「時間」を無駄に過ごしている暇はありません。
確実に押さえておきたい5つのステップを頭に入れておき、株式会社設立のスムーズなスタートを切りましょう。準備期間〜会社設立のおおまかな流れと手続きの概要を解説します。
STEP1:会社設立準備
1)【商号決定】
株式会社設立の具体的な手続きの前に、考えておいたり、決めておいたりしたほうが良いことについてご説明します。
商号とは、株式会社の「名前」「名称」です。
基本的には自由に決めることができます。
同一住所に同一の商号がある場合は、株式会社の商号として登記できませんので、事前に本店所在地を管轄する法務局に類似商号を確認しておく必要があります。
株式会社は、前株、後株と言われるようにどちらに配置してもよいことになっています。
一般的には、前株だと信頼度が高い印象があり、後株だと検索で表示されやすい可能性があります。
2)【印鑑作成】
株式会社などの法人登記を行う際に提出する申請書に押印する会社の代表印です。
代表印は、登記申請を行うときに一緒に届け出をしなければなりません。ただし、印鑑は会社設立には必須なものですが、オンライン承認など脱ハンコも進みつつありますので、今後の動向には注意が必要です。
当面の間は会社設立に印鑑の届け出は必要です。印鑑は申し込んでからできあがるまでの時間がかかる場合もあるので、類似商号のチェックが済み次第、早めの準備をおすすめします。
また、法人には代表印だけでなく、銀行印と角印も準備をしておいたほうがよいでしょう。法人向けの印鑑制作を行っている所は、実印、認印、銀行印の3点セットで扱っていることも多いです。
最近ではネットでも発注ができます。材質も人によっていろいろですが、柘植(ツゲ)の素材が多いようです。
STEP2:定款の作成
商号や印鑑など準備に時間がかかるものが準備できたら設立に必要な書類を整備します。
一つが、法人や会社の基本原則「定款」を作成することです。
「定款」に記載すべき事項には必ず記載すべき「絶対的記載事項」があります。
絶対的記載事項の記載がなければ、定款全体が無効となってしまうので注意が必要です。
会社設立にあたり絶対的記載事項は下記のとおりです。
1)【事業目的】
株式会社(法人)は定款に記載していないことを事業として行ってはなりません。
設立時に行わなくても、将来的に行う可能性のある事業も記載しておくほうがよいです。
定款の目的の最後に、「前各号に附帯または関連する一切の業務」と記載していれば、設立時には実施していなかった新しい業務をはじめる場合でも、目的に関連したものであれば定款を変更する必要はありません。
2)【本店所在地】
会社を設立しても、自社ビルなどを持たず自宅を本店として定める場合は、賃貸の場合、契約書を確認して「法人不可」となっていないか確認して下さい。
定款への住所の記載方法として、最小行政区画(東京23区については区まで)までを記載しなければなりません。全ての住所を記載することも可能です。
3)【設立に際して出資される財産の価額又はその最低額】
株数ではなく、出資財産額又は最低額を記載します。
最低資本規制度はないので1円でも設立できるようになっています。実際に、1円で設立するかどうかは別として、資本金の金額を記載します。
4)【発起人の氏名又は名称及び住所】
発起人の氏名又は名称、住所を記載します。
印鑑証明書の氏名、住所と一言一句違わないように記載しなければなりません。
5)【発行可能株式総数】
発行可能株式総数については、定款認証時に定めておく必要はありませんが、定款に定めない場合は、会社の成立のときまでに、(発起設立→発起人全員の同意により募集設立→創立総会の決議により)定款を変更してその定めを設けなければなりません。
なお、設立時発行可能株式総数は、非公開会社の場合を除き、発行可能株式総数の4分の1を下回ることはできません。
6)【定款認証】
上記を踏まえ、定款を作成したらその定款の記載が正しいものであるかどうかを第三者に証明してもらうことが必要となります。これが「定款の認証」といいます。
定款の認証は、株式会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で行います。
定款認証に必要な収入印紙代4万円になります。
STEP3:資本金の払込
現在の会社法では資本金は1円でもよいことになっています。
しかし1円起業は現実的ではありません。
業種にもよりますが、設立時にあったほうが良い資本金は100万円〜1,000万円ほどになるでしょう。
他にも、資本金の出資方法には、お金以外に「物」による出資も可能です(現物出資)。
ここでの説明は省略します。
資本金の払込について具体的に示すと次のとおりです。
※定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で払込ます。
- 資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込みます。(”振込”の必要)
- 通帳の表紙と1ページ目、上記払い込みをしたページのコピーを取ります。
- 払込証明書を作成して、上記2のコピーを一緒につづります。
- 上記書類の継ぎ目に会社代表印を押印します。
- 法人設立が完了し、法人名義の口座が開帳したら資本金の金額を個人名義から法人名義に移します。
STEP4:登記書類の作成
株式会社の登記に必要な定款を整備出来たら、次の登記申請にに必要な書類を作成する必要があります。必要な資料は以下の通りです。
必要書類を作成出来たら法務局の窓口に発起人全員で持参します。
- 登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込みを証明する書類
- 印鑑届出書
STEP5:会社設立登記
(窓口申請の場合)
資本金払込後、2週間以内に法務局を訪れて登記申請をします。会社成立日は「登記申請をした日」となります。
会社設立登記の申請は、代表取締役が行うことが原則です。書類が受理されて、めでたく会社設立となります。
STEP6:会社設立後の税務署への届出
法人設立届出書
設立の日以後2か月以内に提出しなければなりません。この法人設立届出書には、次の書類を添付します。(都道府県及び市町村にも提出する必要があります。)
- 定款等の写し
- 設立の登記の登記事項証明書
- 株主等の名簿の写し
- 設立趣意書
- 設立時の貸借対照表
- 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
株式会社の設立はかなりの労力と時間がかかります。
当事務所にご依頼いただければ丸投げでかまいません。一度、ご相談ください。
報酬額
会社設立代行 | ¥1320000~(税込み) |
介護タクシー開業
介護が必要な高齢者や障害のある方の移動には、介護タクシーが大活躍します。高齢化が進む中で、そのニーズはますます高まっています。
介護タクシーの開業は、普通自動車二種免許を持っていれば介護の経験がなくても大丈夫です。
満たさなければならない条件はありますが、比較的開業しやすい分野といえます。
社会貢献しているという実感が持てる事業として人気があります。
介護タクシー開業に必要な免許と資格
介護タクシーを開業するためには、まず普通自動車二種免許が必要です。
一般的なタクシーとは異なり、乗り降りの際にさまざまな介助が必要になる場合があるため、必須条件ではありませんが、介護職員初任者研修を取得しておくと良いでしょう。
介護保険の適用となる「介護保険タクシー」として働きたい場合は、介護職員初任者研修の取得が必要です。
介護タクシーと介護保険タクシーの違い
介護タクシーとは、介護認定を受けた方や障害者の方の送迎サービスを行うタクシーのことです。
利用者への介助は行わず、介護保険の対象外となります。そのため、介護職員初任者研修の資格は必要ありません。このようなタクシーは「福祉タクシー」とも呼ばれています。
対して介護保険タクシーとは、利用者への介助を行うことができます。そのため、介護職員初任者研修の資格が必須条件となっています。また、サービス料金に介護保険が適用されます。
介護タクシー開業までの流れ
介護タクシーを開業するまでの流れを見ていきましょう。
1.許可要件の確認
介護タクシー事業を開業するためには、国土交通省の各運輸局の事業許可を取得する必要があります。
そして、許可を得るためには、「人的要件」「設備要件」「資本的要件」のすべてを満たさなければなりません。
- 普通2種免許を保有しているドライバーがいること
- 運行管理者がいること(整備管理者と運転者の兼任が可能)
- 整備管理者がいること(運行管理者と運転者の兼任が可能)
- 土地、建物の使用権限が3年以上ある営業所。事務所および、休憩・仮眠室があること。
- 自動車の車庫が原則として営業所に併設されていること。車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること。点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること。
使用権限が3年以上あること。 - 1両以上の車両を有すること。リフト、スロープ、寝台等がある福祉車両であること。
運賃をメーター制にする場合は、タクシーメーターを設置していること。
所要資金の合計額の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を、申請日以降、常に確保していること。
2.運輸支局へ許可申請書を提出
営業所所在地を管轄する、運輸支局輸送担当の方に申請書類一式を提出します。申請書はA4版縦、横書き、左とじにして、本通1部控え2部の合計3部作成します。書類の不備や添付書類の不足が見受けられる場合は補正指示があります。
3.法令試験および事情聴取の実施
申請者は、申請書が受理された後に法令試験と事情聴取を受けます。
法令試験は、道路運送法等に関するものです。試験は○×方式、語群選択方式及び簡単な筆記回答方式で30問出題され、24問以上正解しなければ合格できません。(試験時間45分)
- 道路運送法
- 道路運送法施行令
- 道路運送法施行規則
- 旅客自動車運送事業運輸規則
- 旅客自動車運送事業等報告規則
- 自動車事故報告規則
- その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
4.審査基準に基づく審査
審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。
5.許可処分
許可証が交付されるまでの期間は、約2ヵ月程度とさ定められていますが、申請書類に不備があった場合はそれ以上の時間が必要になる場合もあります。
6.許可証の交付
許可書は、申請書を提出した運輸支局で交付されます。介護タクシー事業を開業するまでには、他にも様々な手続きが必要です。許可証が交付されてすぐに事業を開始することはできません。
手続きの詳細については、許可証交付後に管轄の運輸支局で説明されます
7.登録免許税の納付、提出
許可書の交付後、登録免許税(3万円)を指定された期限までに納付します。
納付後、領収書本通を所定の届出様式に添付して運輸局へ提出する必要があります。
8.運賃・約款の認可申請、処分
審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。
9.介護タクシーに使う車両の検査・登録
車両の検査を受けて登録し、緑ナンバーに変更します。
※車両の所有者名義は、使用者ではなく事業者でなくてはいけない。
10.管轄運輸支局へ運輸開始届の提出
介護タクシー事業を開始したら、管轄運輸支局に運輸開始届を提出します。届出が受理されて、ようやく介護タクシー開業までのすべての手続が完了したことになります。
管轄の運輸局への申請、運賃の認可、法定試験、運送開始の届出など、多くの要件や試験、書類の準備が必要となるため、開業までには3~4ヶ月の準備期間が必要となります。
介護タクシー開業が成功するためにもしっかりと準備が必要になります。
当事務所では介護タクシー開業を目指している方をサポートさせて頂きます。
是非一度、お気軽にお問い合わせください。
報酬額
介護タクシー許可申請 | ¥220000~(税込み) |