相続・遺産分割協議書

相続手続きのおおまかな流れになります。

  1. 人の死亡による相続の開始(民法882条)
  2. 遺言書の有無の確認
  3. 相続人の調査及び特定
  4. 遺産(相続財産)の調査及び特定
  5. 遺言がある場合、遺言に基づいて遺産分割を実施
  6. 遺言が無い場合、相続人間で法定相続(民法900条)によるか、遺産分割協議によるかを決める。
    遺産分割協議による場合、遺産分割協議書を作成する。決定した内容に基づいて遺産分割を実施する。

上記のうち、当事務所が依頼をお受けするのは、以下の通りです。

相続関係者の戸籍謄本等の取得代行及び相続関係図の作成

法定相続の場合でも、被相続人の出生から死亡時までの切れ目のない戸籍謄本を取得する必要があります。
また相続人が多い場合や、相続人が不明な場合等、この戸籍謄本の取得収集作業はかなりの時間と労力を要します。

当事務所では、こういった相続関係者の調査、戸籍謄本等の取得、相続関係図の作成までを代行致します。

  • 戸籍謄本等の証明書類及び相続関係図は、不動産相続登記の添付書類としても利用できます。
  • 遺産に自動車が含まれている場合は、登録名義変更のための添付書類にもなります。
  • 相続税の申告の際にも利用出来ます
  • 相続を契機に凍結された預金口座の解約手続きにも利用可能です。

遺産分割協議書の作成代行

法定相続によらずに、相続人間で遺産分割を行った場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。

  • 遺産分割協議書は、遺産に不動産が含まれている場合は、移転登記のための添付書類になります。
  • 遺産に自動車が含まれている場合は、登録名義変更のための添付書類にもなります。
  • 相続税の申告の際にも利用できます。
  • 相続を契機に凍結された預金口座の解約手続きにも利用できます。

遺産分割の全体像と進め方を確認しよう

  • 相続人確定と相続関係説明図の作成
  • 預貯金や不動産の調査と遺産目録の作成
  • 遺産目録の確認と、遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成と各種財産の名義変更

*ご注意 相続人の中に遺産分割協議に参加できない人がいる場合

  • 不在者がいる場合の遺産分割
  • 認知症の方がいる遺産分割
  • 未成年がいる場合の遺産分割

上記に該当するときは相続人だけでは相続手続を行うことはできません。
相続人の中に、遺産分割協議に参加できない人がいる状況で手続きを進めることは、結局のところ、無効な遺産分割協議書を作成する事になりかねません。
バレなければ問題ない???そんな手続きでは、後々のトラブルを招いたり、損害賠償にも発展しかねません。当然ですが、法律にのっとった手続きを進める必要があります。

先ずは、街の法律家行政書士にご相談して下さい。
詳しくはお問い合わせ下さい。

このような手続きをしないようにきちんと相続手続きを進めて、そしてプロに依頼して相続財産の全体像を掴んで、協議分割の申し入れを丁寧に進めることが、まずは非常に重要です。
全体の流れを全員で確認し、ひとつずつ進めることで、こじれた感情もコミュニケーションも整えることが出来ることが多いのです。
行政書士は国家資格者として扱える、①相続人調査、②相続財産調査、③遺産目録の作成という業務ですが、これによって全体像が見えて来ます。

①相続人調査

相続人調査とは、戸籍謄本を確認して相続人を確定し、誰が法定相続人(相続する権利がある人)であるのかを調査することをいいます。
亡くなった方(被相続人)が、ご自身の親や親族であるため、戸籍謄本などを調べなくとも「誰が相続人であるか、わかっているよ」と、思われるかもしれません。

実際のところ、大半の方はそのとおりであると思いますが、預貯金の名義変更(解約)や不動産の名義変更などしっかりと戸籍収集をして、関係機関に提出しなければそうした手続を進めることはできません。

実際に戸籍の収集のご依頼をいただいて調査を進めて行くと色々な事実が判明します。

  • 実は先妻との間に子供がいた。
  • 子供がいなかったため、被相続人の兄弟姉妹とともに相続することになったが、兄弟姉妹が先に亡くなっており、その子供たち(甥・姪)が代襲相続人が10名以上もいることがわかった。
  • 愛人との間に子供がいた。さらに、戸籍に認知されている記載があったため、実子と同じ相続分を有することがわかった。
  • 父親が相続税対策で、養子縁組をしていた。

このようなことがあるので、戸籍収集を通じて相続人の確定をしていく必要があるのです。
相続手続きにおいては戸籍収集が必ず付きまとうことになりますので、しっかりと確認する必要があります。
戸籍収集でお困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。

②相続財産調査
相続財産の調査についてご紹介させていただきます。

相続財産とは、金融資産(現金・預貯金・証券・投資信託など)、不動産(土地建物・マンション・借地権付きの土地・田畑・山林など)、これ以外には動産やその他(自動車・貴金属・各種会員権など)が対象となります。

実際に、財産とはなにか分からないという方も多いと思います。こうした方に向けて、下記にまとめてみましたので、ご参考ください。

プラスの財産とマイナスの財産

プラスの財産

  • 不動産:土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
  • 動産:自動車、機械、美術品などです。
  • 債権:売掛金や貸付金などです。
  • 現金:亡くなった当日にお財布に入れていた現金など。
  • 預貯金:通帳の名義などで確認できます。
  • 株式:被相続人名義の株式です。
  • 証券:証券は名義変更がすぐに出来ない財産になります。
  • 生命保険金、死亡退職金:被相続人を受取人としているものに限ります。

マイナスの財産

  • 債務:住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。

どちらかわからない財産

  • 会社を経営していた場合???
  • 連帯保証人となっていた場合???
  • 借家に住んでいた場合???
  • 借地権を有していた場合???

このように複雑な相続財産調査でお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。

財産目録の作成
財産目録の作成についてご説明させていただきます。

亡くなった方(被相続人)に、どのような相続財産があるのか明確にするために作成するのが財産目録です。
被相続人が、自分自身の財産を生前に書面にしてまとめてあれば問題は無いのですが、通常そういった事はほとんどありませんから、相続人や専門家が相続財産の調査を行いそれをもとに財産目録を作成するのが一般的な流れです。

よくあるのは、兄弟や前妻と後妻の間などで、財産を互いに明確にしない場合などが財産調査を難しくしてしまう場面です。
こうした場合でも相続手続きのプロであれば、ある程度の財産調査が出来ますので、遺産分割に必要な相続財産の全体像をつかむ事ができます。

これらを確実に把握して相続人間の遺産分割協議を進めて行きます。このことからも財産目録を作らなければなりません。

財産目録を作らないで起こってしまうトラブル

  • プラスの財産と、マイナスの財産との比較が出来ないので相続放棄など、どのように相続したらよいのか、相続方法の決定に関する判断が出来ません。
  • 財産の全体像が分からないので、遺産分割が出来ません。
  • 遺産分割が出来ないため、正式に預貯金の引き出しや解約を進めることが出来ません。
  • 不動産の名義変更は、法務局が受け付けてくれませんので、絶対に名義変更が出来ません。

など、など
この事から分かるように、財産目録をしっかりと作らないと不利益ばかりでまったく良い事はありません。
非常に煩雑な作業ではありますが、なるべく早い段階で財産目録の作成をされる事をお勧めいたします。

このように複雑な相続財産調査でお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。

報酬額

遺産分割協議書作成費52,500円(税込み)~
相続手続案件ごとに変わります。
ご相談の上、お見積り致します。