成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度となります。
判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力を充分なうちに判断能力が衰えた時に備え後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。
成年後見
既に認知症になってしまった方を裁判所を通じて支援する
任意後見
将来に備えて公証役場で行う契約になります。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類があります。
これらのどれかしらの診断が下りると、法律的な判断が難しいものとみなされます。個別の契約などを結ぶことが出来ません。
成年後見制度のうち、法定後見とは、既に意思能力(判断能力)が無い方のために、第三者が家庭裁判所へ申立てを行って、その方の財産管理や身上監護を担当する後見人をつけるものです。
この場合は、家庭裁判所に登録された弁護士・司法書士・行政書士などが後見人に就任します。
これに対して、任意後見とは、予め元気なうちに、将来の認知症などに備えて、自分の信頼できる人や法律家などに将来の後見人として指定して、事前に後見人を決めておく制度です。
任意後見は公正証書で契約書を作成しますので、公証役場での対応となります。
そして、10年後や20年後に、その時が来た時にちかくで見守りをしている方や貢献人に指定されている方が、まさに判断能力が欠如しているので、任意後見の契約に基づいて、後見人に就任する手続きを行います。
死後事務委任契約
自分が死んだ後の財産(遺産)は、相続という形で手続きが進められますが、実際には自分の 死後の手続きは、相続だけに限ったことではありません。
たとえば、葬儀の取り仕切り、公共費用の支払い、クレジットカードの解約やその他の契約の 解約など、一通りの手続きが残ってしまいます。
これは、誰が行うのか、やるのか? という問題が残ります。
家族がいれば葬儀の取り仕切りも、遺品整理も、細かい 遺産整理も家族がやってくれることでしょう。
でも家族がいない場合、もしくは家族も身体が不自由で、こうした事務を任せることが出来ない 場合などは、死後の事務委任契約を結び、こうした事務を行ってくれるように生前に依頼して おく方法があります。
これが、死後事務委任契約と呼ばれるものです。
任意後見契約と死後事務委任契約は必須
こうすれば万全!!
任意後見契約と、死後事務委任契約は同時に結ばれることが多くなってきています。
当人が存命の間は任意後見制度に基づいて、任意後見人によって支援が可能な 訳ですが、本人が亡くなってしまいますと、後見人はその本人の身の回りの事務や財産を 管理する権利を失ってしまいます。
本人が亡くなってしまうと、相続人より依頼があれば、遺産相続の法律的な手続きなどを 代行することができますが、相続人がいない場合、相続人である子供がいても、遠くで生活 していて、なかなか本人の遺品整理を進めることが出来ない場合などは、 様々な事務手続きが手付かずで放置されてしまう結果になります。
こうした場合に、任意後見契約に加えて、死後事務委任契約まで結ばれていると、本人の 死後の財産管理から事務処理にいたるまで任意後見人が全面的に本人に関する事務代行 サポートを行うことができるため、結果的には非常にスムーズに手続きが進んでいくことになります。
ここで、行政書士といった専門家が受けている場合、法律的に難しい 相続の手続きまでワンストップて扱うことが出来ますので相続人を悩ますことはありません。。
*登記業務は司法書士様へご依頼致します。
ご説明のように、死後事務委任契約のメリットは、任意後見契約ではカバーすることが出来ない 死後の事務代行までサポートできるところがメリットになります。
生前は皆さまなかにはなかなか想像しづらいとは思いますが、自分の死後のことも考えて事前に準備を しておきたいと思われる方は又は後見人になる人がいないなどお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
報酬額
■案件ごとに変わります。
ご相談の上、お見積り致します。