建設業許可

建設業許可とは

1.建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを業とするものをいいます。請負契約ですから、委任、雇用はここでいう請負にはあたりません。この建設業を営むには、法人・個人、元請・下請を問わず、許可を受ける義務があります。
(建設業法第3条。但し①1件の請負代金500万円未満の工事、②建築一式工事は1,500万円未満の工事を除く)

この建設業の許可は、営もうとする建設工事の種類ごとに必要となります。

注:平成28年6月1日より、新たに解体工事業が加わり、建設工事は29業種となりました。
29種類はこちら https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf

◎請負金額が500万円以上(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)の解体工事を行う方は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。

建築一式工事以外の29業種では500万円というのは正しいのですが、もっと詳しく言うと消費税込みの金額になります。
さらに、この500万円は材料も含んだ額になります。

たとえば

塗料や木材、壁紙、などは当然ですが、エアコン、システムキッチン、太陽光パネルなども\工事金額に含まれます。
また、材料を施主から支給された、元請から支給された、という場合であっても、その材料費を含めた金額が500万円を超えると建設業許可が必要と定められています。
このことからかなりの工事で建設業許可が必要になってくるということが分かるかと思います。

次に、例外の建築一式工事についてですが、建設業許可が要らなくなる条件が少々複雑になります。

建築一式工事の場合は税込1500万円未満の請負金額になるか、または、金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150平米未満になるかのいずれかに該当した場合に建設業許可が不要となります。

たとえば、木造住宅で2000万円の工事であっても延べ床面積が140平米なら建設業許可が不要というわけです。

注意:店舗兼住宅の場合は、床面積の半分以上が住居スペースになるものであれば住宅とみなされます。

まとめ 建設業許可がいらない工事

〇建築工事一式
税込1500万円未満の請負金額、または、
金額にかかわらず木造住宅建築で延床面積が150平米未満の工事

〇建築工事一式以外の工事
税込500万円未満の工事

建設業許可の種類

1,はじめに知事許可と大臣許可の違いについて

建設業許可のうち知事許可と大臣許可の違いは営業所の数と場所によって変わります。

〇国土交通大臣許可・・・2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
〇知事免許・・・営業所が1つの都道府県内にのみある場合

たとえば、営業所が複数あったとしても、すべて同じ都道府県内にある場合は知事免許になります。
*建設業を全く行わない営業所は数に含む必要はありません。

2,次に一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて

〇特定建設業許可
元請として工事を受注し、その工事のうち4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)を下請けに発注する場合。

〇一般建設業許可は上記以外の場合。
上記の1,と2,の組み合わせにより4パターンになります。

  • 国土交通大臣・特定建設業許可
  • 国土交通大臣・特定建設業許可
  • 都道府県知事・特定建設業許可
  • 都道府県知事・一般建設業許可

建設業許可の要件
建設業許可を取るには5つの条件があります

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと 

1,経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。

具体的な要件は、以下のとおりです。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

  • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
  • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
  • 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
  • ー1建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等
    に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)
    としての経験を有する者
    ー2五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

2,専任技術者を営業所ごとに置いていること
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

ここでは、一般建設業の許可を受けようとする場合を説明して行きます。

①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

②指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

③許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有するもの

④国家資格

簡単にまとめると
  • 大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の申請業務についての実務経験(※)を有する者
  • 学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
  • 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。(1年以上の実務経験が必要な場合もある)
    13「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上すべての職務経験をいいます。

指定学科一覧表は「こちら

3.請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする人が、「法人」の場合は当該法人、その役員、政令で定める使用人(令3条に規定する使用人)が、「個人」の場合はその者、政令で定める使用人が、請負契約に関して不正(※2)または不誠実な行為(※6)をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

※2「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいいます。
※6「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。

4.財産的基礎、金銭的信用があること

次の①②③のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。

  • 自己資本の額が500万円以上あること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること。
  • 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

5.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと

「許可を受けようとする者」とは、申請者、申請者の役員、令第3条に規定する使用人、法定代理人をいいます。

かんたんに言えば
それらの人がこの5年以内に建設業法違反や禁錮刑以上の刑に処せられていると許可されません。

請負金額が500万以上にならなくてもゼネコン・ハウスメーカー・大手工務店・ビルダー様から建設業許可を受けていなければ下請けには仕事を出せない等の場面が最近は多くなって来ています。個人親方様や少人数精鋭でやられてる業者様、ご相談は無料です。
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報酬額

建設業許可申請個人・新規 100,000円(税込額110,000円)~
個人・更新 50,000円(税込額55,000円)~
法人・新規・知事 120,000円(税込額132,000円)~
法人・新規・大臣 170,000円(税込額187,000円)~
法人・更新・知事 80,000円(税込額88,000円)~
法人・更新・大臣 100,000円(税込額110,000円)~
経営状況分析申請(1件) 20,000円(税込額22,000円)~
経営事項審査申請(1件)60,000円(税込額66,000円)~
公共工事請負等入札参加資格審査申請(1件)お問合せ下さい。
建設業決算変更届(1件)知事 50,000円(税込額55,000円)~
大臣 80,000円(税込額88,000円)~
建設業許可変更届 (1件)30,000円(税込額33,000円)~