離婚問題
当事務所でできる事
- 離婚協議書作成業務
- 離婚協議書作成に関わる相談業務
- 離婚協議書を公正証書に起案する業務
協議離婚
日本では離婚のおよそ9割が、夫婦間の合意に基づく協議離婚です。そして、協議離婚自体は、役所に離婚届を出せば手続きは完了です。
下記に当てはまる場合は要注意!!
離婚の際に合意しておかなければならない事項は多く、ご夫婦の事情によっても異なりますが、概ね以下の事項が挙げられます。
- 夫婦間に未成年子がいる場合、その子の親権者をどちらにするか、離婚後の養育費の額、支払期間、親権ないし監護権を持たない親に面接交渉権を与えるかなどを決める必要があります。
- それまで夫婦が協働して築き上げてきた財産を清算する必要があります(財産分与の問題)。
- 年金の合意分割をする場合、分割の割合を決める必要があります。
- 離婚原因を作った相手方に対して慰謝料をいくらにするか、その額も決定する必要があります。
- 離婚に際し決めなければならない事項は決してこれだけではありません。ご夫婦間の離婚に至ったご事情によっても異なります。
せっかく夫婦合意の下で決定したこれらの事項も、書類に残しておかなければ、時間の経過と
共に記憶が薄れ、不明確になり、後日、紛争を引き起こす原因となってしまいます。
法的書類の専門家の作成した文書で、将来的に法的効果で安心した生活を確保できます。
離婚問題でお悩みの方、お困りの際は当事務所にご相談下さいませ。
お気軽にお問い合わせください。
報酬額
離婚協議書作成 | ¥55.000円(税込額60,500円)~ |
離婚協議書を公正証書にする場合 (公正証書起案作成) | ¥65、000円(税込額71,500円)~ |
内容証明
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、郵便に付した文書の郵送時期及び内容を郵便局が証明する制度です。
配達時期を証明するためにはさらにこれに配達証明をつけます。
メリットとデメリットがあります。
内容証明郵便を利用するメリットは?
- 最大の理由はもちろん、書類として明確な証拠を残しておくためです。例えば、期限までに意思表示をしなければ、効力を失うことを定めた法律の規定は数多くあります。しかし、期限内に意思表示をした事実を裁判外においても裁判においても立証することは、難しいものです。
また、時間の経過と共に当事者の記憶は薄れ、適時に記録を取っておかないと、証拠として風化していきます。内容証明郵便ならこういった難点に対応でき、容易に立証できます。 - 内容証明郵便が明確な証拠となるとすると、それを受け取る相手も正確な事実確認等、なんらかの対応を取る必要に迫られます。つまり、受取る相手が普通の社会人であれば、なんらかの誠意ある対応を取ってくれるものなのです。少なくとも、内容証明郵便を受け取った相手は、以後知らぬ存ぜぬで押し通すことはできなくなります。
- 面と向かっては言い難いことも理路整然と明確に、自己の請求意思を伝えることができる点もメリットでしょう。
- 的確な証拠となる内容証明郵便は、当事者間で紛争になる前に、問題が解決する場合も多いのです。裁判は金銭的、時間的、精神的負担が大きいです。法的効果としての内容証明郵便はとても有効な手段です。
内容証明郵便を利用するデメリットは?
内容証明郵便を用いることにはデメリットもあります。
以下このような内容証明郵便はダメです。
- 要件事実をふまえない内容証明郵便
- 事実関係に誤りがあったり、要件とは無関係の無駄な記載が多く趣旨不明瞭な内容証明郵便
このような内容証明郵便は相手の攻撃対象となりかねません、
内容証明を送るべき事案は一つ一つ違います。
法律効果のある「内容証明郵便」を以下に列挙します。
- 時効の中断(民法147条)
但し、六ヵ月内にさらなる法的手段が必要です。 - 消滅時効援用の通知
- 賃貸借関係における通知
- 売買取引上の通知(解除・損害賠償請求の通知、クーリングオフ8日以内に通知など。)
- 長期間支払いを滞らせ、信頼関係が失われた相手に対する貸し金返還請求の通知
- 事故に由来する損害賠償請求・慰謝料請求の通知
- 子供の養育費支払い請求
- 生まれた子供の認知請求
- 婚姻費用分担請求
- 協議離婚の際の財産分与及び慰謝料請求
- 悪徳商法に対する対抗手段としての通知。泣き寝入りはダメです。
内容証明郵便業務は、e-内容証明郵便、電話、FAX、メール、郵送等の手段で十分対応可能です。
遠方からご依頼もお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。
報酬額
1案件 | ¥27500~(税込み) |
クーリングオフ通知 | ¥16500(税込み) |
報酬額は案件により変わります。お見積りを提出させて頂きます。
各種契約書作成
契約書の作成・契約書の締結は、企業活動で日常的に接するのに、あまりよくわからない・苦手、という方も多いかもしれません。また、事務手続き上のミスで、意外と時間がかかってしまった、という経験のある方もいらっしゃるでしょう。
企業同士が取引を行うのに避けては通れない契約書は、ポイントを押さえて作成すると、取引で避けておきたいトラブルやリスクを効果的に回避できます。そこで、契約書を作成するにあたって必要な以下のような知識をまとめました。
なぜ契約書を作成するのか
契約というと、長い契約書面を作成し、印鑑を押さないと成立しない、というイメージがあるかもしれません。
しかし契約は、口頭でも成立します。契約は様式が法律で決められているわけではなく、契約「書」は必ずしも作成しなければならないものではありません。
しかし一方で、契約書を作成しなければ、後でいくつ買うかの数量の確認・金額の確認や、引き渡し場所の確認などが難しくなるケースも存在します。
また、契約条件をめぐっての行き違いがある場合などには、トラブルに発展する可能性もあります。
契約書はこのようなトラブル・リスクの回避、裁判等の証拠にするために作成されます。
個人契約書と法人契約書の違いとは?
個人と法人が作成する契約書に大きな違いはありません。いずれの場合も契約を締結する3つの方法にある全ての方法で契約を結ぶことができます。ただし企業としての信用を保つためにも、法人は口頭ではなるべく契約を結ばないなど、リスク管理を徹底して行うことが求められるかもしれません。
契約書の法的拘束力は?
契約書はトラブルが発生したときに、証拠として扱われる重要な書類です。
契約書には原則、法的拘束力があります。このことから、契約書には発生しうるトラブルを想定したうえで解決方法なども記載しておくことが大切です。
契約が当事者を拘束するといっても、法に反する内容であれば契約条項が無効になることもあります。
契約書を作成する目的の一つはトラブルの防止ですが、片方があまりにも不利になるような内容は無効になる可能性があることを覚えておきましょう。
契約書・覚書・誓約書の違いとは?
契約書と似たものに、覚書や誓約書があります。約束事を記した書面という点では契約書と同じですが、活用方法や仕組みなどの面で異なります。
契約書に近いのは、覚書でしょう。契約書と同様、双方の押印や署名が求められます。
契約書作成後に変更が出た場合や契約作成前に合意事項を確認するうえで用いられることが多く、どちらかというと契約書の補助的な内容を記載するケースが多いです。法的効力は契約書と同等に扱われることが多いです。
誓約書は作成する当事者だけが押印・署名するもので、もう一方の署名などは求められません。
「秘密保持」「服務規程の遵守」「競業避止義務」などに使われます。内容によっては誓約書と同等の法的効力を持ち、万が一裁判などになった場合は、有効書類として活用できることもある。
各種契約書作成代行
各種契約書の書式は溢れていますが、契約自由の原則から契約内容も千差万別であり、契約書も同じく千差万別であるはずです。重要な契約においては、やはり、法律専門家の作成した契約書によった方が、後々のトラブル予防のためにも無難といえます。
当事務所では、依頼者様にご持参頂いた資料やヒヤリング調査により、契約書を作成代行致しております。お気軽にお問い合わせください。
報酬額
各種契約書作成代行報酬額1案件 | ¥16500~(税込み) |
パスポート申請代行
平日時間が取れない方へパスポートの新規作成の手続きを代行します。
パスポート新規申請には、「申請」+「受取」の計2回、パスポートセンターへ本人が直接出向く必要があります。
申請は平日のみ受付ができます。(8:45~16:30)インターネットや郵送による手続きはできません。
※土曜日、日曜日、祝日の受付業務は行っていません。
「受取」は月~木曜日(8:45~17:00)金曜日(8:45~19:00)日曜日(8:45~17:00)が可能です。
※土曜日、祝日の受付業務は行っていません。(日曜日は受取のみ可能です。)
当事務所「申請」の代理申請を行っています。ご依頼があれば弊所が申請書を作成し、「申請」を行います。パスポートセンターへ出向く回数が1回だけになります。
※「受取」は本人以外できません。
利用をおすすめする方
平日に時間が取れない方で時間を節約したい方は、弊所のパスポート申請代行サービスをご検討ください。委任状と必要事項をお聞きして、申請書はこちらで作成いたします。
委任状等を弊所までご郵送いただきましたら、こちらでパスポートセンターまで申請を行います。
受取はご本人様のみ可能です。受取は日曜日に行うことができます。
パスポート申請代行のメリット
・窓口に何度も行く必要がない(上記に記載)
・窓口で長時間待たなくてすむ
パスポートの申請に思ったよりも時間がかかった、という声は少なくありません。
窓口の混雑具合によっては30分、1時間以上順番待ちをしなければならないこともあります。
・必要書類を取り寄せる手間がかからない
パスポートの申請では、本人確認書類の原本や戸籍抄本(謄本)などの書類を揃える必要があります。戸籍抄本(謄本)に関しては、例えば神奈川家に住んでいるからといって戸籍が神奈川県にあるとは限りません。
県外に戸籍がある場合は、取り寄せるまでに時間がかかると考えられます。
戸籍抄本(謄本)や住民票などの書類は、行政書士が代理で取得することが可能です。
国家資格保持者であり、守秘義務が課されている行政書士が責任を持って対応しますので、安心してご依頼いただけます。
必要書類
・戸籍謄本(抄本)、写真、本人確認書類、前回取得したパスポート(旅券)
※写真に規格があります。規格どおりに写さないと受付けてもらえません。
規格等詳細については外務省HPを参考にしてください。
※戸籍謄本(抄本)の取得は当事務所で代行もいたします。(別途料金)
お手続きの流れ
1,お問合せからお申し込み
電話・メールでまずはご連絡ください
2,必要書類をご郵送
委任状や質問事項用紙をお送りします。
3,必要書類の取得
弊所で必要になる住民票や戸籍謄本を代行して取得します。
4,申請 引換証をご郵送
パスポートセンターに申請を行います。申請後に引換証が交付されますので、引換証をご自宅に郵送いたします。
5,パスポートセンターでパスポート受取
#神奈川県内に住民票がある方は、県内のパスポートセンターで申請のお手続きができます。
(※住民票が県外の方は代理申請ができません)
平日に時間が取れない方はお気軽にお問い合わせください。
報酬額
実費:パスポートセンターへの手数料(収入印紙)
10年/¥16,000‐ 5年/¥11,000-
※パスポート受取時に納付
その他必要になる費用
戸籍謄抄本/¥450-
(代理取得の場合は別途費用がかかります。)
行政書士への報酬
税別 ¥8,000‐