当事務所での取り扱い業務
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
1,在留資格認定証明書交付申請
①家族や労働者を日本に呼び寄せたい場合
在留資格認定証明書とは、日本に来日しようとする外国人が特定の在留資格に該当することを法務大臣が事前に証明する書面のことをいいます。
事例、海外で配偶者と婚姻したため、当該配偶者を日本に呼び寄せたいという場合や海外に居住する外国人を日本で雇用したいという場合があります。このようなときに、当該外国人を日本に呼び寄せるには、入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
入国管理局から在留資格認定証明書が交付されると、それを海外の当該外国人に郵送します。
そして、当該外国人が当該証明書を持参して在外日本公館で査証の申請をすると、スムーズに査証を取得し、入国時にも在留資格を取得することができます。
②短期滞在から他の在留資格に変更する場合
短期滞在の在留資格で来日した場合、在留資格を変更するためには、入管法上「やむを得ない特別の事情」が必要とされています。その具体例としては、短期滞在の在留資格で来日し、その後に日本人と婚姻をしたため、「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更するような場合が考えられます。
そのような「やむを得ない特別の事情」が存在しない場合には、在留資格認定証明書の交付申請を行います。申請を行い、在留資格認定証明書が交付された場合には、短期滞在の在留資格から新たな在留資格に変更することができます。
③審査期間
審査の期間は、事案の難易によってケースバイケースですが、早ければ1か月程度、遅い場合ですと1年近くかかる場合があります。
④不許可の場合の対応
申請が不許可となった場合、当該不許可に対して不服審査を起こすことも可能ですが、時間がかかりますので、再申請を検討する方が適切です。
入国管理局では、不許可の理由について説明を受けることができますので、理由を聴取した後、その理由をカバーする証拠を新たに作成、添付して再申請を行います。
2,在留期間更新許可申請
在留期間の満了が近づいてきた場合には、在留期間の更新許可申請を行う必要があります。
申請をせずに在留期限を過ぎてしまった場合には、オーバーステイとなり、最悪の場合には、入管、警察に拘束されることもあります。
申請は、おおむね3か月前から受け付けてもらうことができます。必ず期間内に申請を行う必要があります(期間内に許可まで受ける必要はありません)。
更新までの流れ
出入国在留管理局に在留期間更新許可申請を行うと、通常のケースでは概ね2週間~1か月程度で、自宅にはがき(通知書)が送付されます。
このはがきと、パスポート・在留カード・申請受付票を持参して出入国在留管理局に出向き、手続を行います。更新の手数料として収入印紙4000円を購入し、手数料納付書に貼付して提出します。
更新許可のポイント
在留期間更新を許可の判断は以下の点を考慮して判断されます。
- 行おうとする活動が申請に係る在留資格に該当するものであること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
必要書類
在留期間更新許可申請の際に必要となる書類は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書(出入国在留管理局でもらうか、法務省のホームページからダウンロードできます)
在留手続 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) - 身元保証書(ただし、日本人の配偶者・日本人の実子、永住者の配偶者、日系人・日系人の配偶者の更新許可申請の場合)
- その他日本での活動内容に応じた資料(詳細は法務省のホームページに記載があります)
- パスポート、在留カード
不許可となった場合の対応
更新許可申請を行ったケースの中には申請が不許可となるものもあります。更新申請が不許可の場合にはがき(通知書)ではなく、「お知らせ」というタイトルの書面が入った封書が申請人宛に届きます。「お知らせ」には、定められた期日までに申請人本人が入管に出頭すること、現金4000円を持参することが指示されています。
「お知らせ」イコール不許可となったことは分かります。
「お知らせ」を持参して入管に出頭すると、担当官から申請が不許可であることを告げられ、その理由を説明されます。
出国準備の特定活動に在留資格の変更許可申請を行うか尋ねられます。
変更許可申請を行うことを選択した場合には、担当官から、持参した4000円で収入印紙を購入してくるように指示がなされます。そして、収入印紙を購入して出国準備(期間31日)の特定活動の在留資格が付与されるのが一般的です。特定活動(期間31日)の在留資格が付与された場合には、前回申請時に不許可となった理由をカバーする証拠を添付して再申請を行うことが可能です。
在留期間内に刑罰法令違反を犯した場合には、「素行が不良でないこと」という考慮要素に違反することとなりますので、更新が不許可となる可能性があります。
在留期間内に転職をした場合には、新たな職場との雇用契約書など、在留資格認定証明書交付申請時に提出するのと同程度の立証資料を揃えて提出する必要があります。
3,在留資格変更許可申請
ある在留資格で日本に滞在している場合に、その在留の目的が変更する場合等には、在留期間中に出入国在留管理局に対して在留資格変更許可申請を行う必要があります。
典型的な例としては、「日本人の配偶者等」で在留している外国人が、日本人と離婚した場合に日本人の配偶者としての活動を行っていないことになるため、本邦に滞在を続けるためには、「定住者」等他の在留資格に変更する必要があります。
また、留学生が大学を卒業後に日本の会社に就職する場合には、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する必要があります。
在留資格の変更が認められるためには、「変更を適当と認めるに足りる相当な理由」があることが必要になります。
そして、在留資格変更許可申請をする際には、日本での活動内容に応じた資料を提出する必要があります。
「日本人の配偶者等」から「定住者」の在留資格へ変更する場合の判断基準
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ者が、日本人と離婚をして、「定住者」の在留資格へ変更申請をする場合に、以下のような項目が判断の際に考慮されていると考えられます。
・正常な婚姻関係・家庭生活を築いてきたこと
法的に婚姻が成立し、同居期間が3年程度以上あればいいと考えられます。
別居していても、夫婦としての相互扶助、交流して認められれば該当する可能性があります。
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難ではないこと
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
日本人の実子を監護・養育する場合
- ・生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- ・日本人との間に出生した子を監護・養育している者であり、次のいずれにも該当すること
イ 日本人の実子の親権者であること、または
ロ 現に相当期間当該実子を監護・養育していること
4,永住許可申請
1 永住者の在留資格を取得するメリットについて
永住者の在留資格を取得した外国人については、日本における活動内容に制限がなく、また、在留期間の定めもありません。永住者の在留資格は、入管法上規定された在留資格のなかで最も広範な活動を行うことのできる在留資格であり、取得することに大きなメリットがあります。
メリットについて詳しく
- 活動に制限がなくなります。就労系の在留資格では認められていない単純労働などの仕事につくことも許されます。また、「日本人の配偶者等」のように夫または妻の在留資格に付随して在留資格を取得している外国人については、配偶者と離婚した場合、「定住者」等の在留資格に変更をしない限り、日本に滞在し続けることはできませんが、永住者の在留資格を取得していれば、身分関係が変動した場合であっても、在留資格を変更する必要がありません。
- 在留期間の制限がなくなります。永住者の在留資格を取得した後は、在留期間を更新したり、在留資格を変更したりする必要がなくなります。
2,永住許可申請の要件
永住者の在留資格を取得するためは、入管法及び出入国在留管理局が公表している「永住許可に関するガイドライン」(⇒こちら)によると、以下の要件をみたすことが必要とされます。
① 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを言います。
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを言います。
具体的にどのくらいの収入があればよいのかは、個々のケースによりますので、一概には判断することはできませんが、単身者で就労系の在留資格からの変更の場合には、およそ300万円程度の年収があれば許可の可能性が高くなるようです。
③ その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること
イ、 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要するとされています。
ロ、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。納税の義務を果たしていない場合には、永住許可が認められない可能性があります。
ハ、現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
ただし、当面の間は、在留期間3年をもって「最長の在留期間」とするものとされています。
ニ、 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
3, 永住許可の申請から取得までの期間
在留期間の更新、在留資格の変更等よりも多くの時間を要する傾向にあります。
一般的には、半年から1年程度の期間をみておく必要があるように思われます。
ビザの申請でお困りの場合は、専門家が在籍する法務事務所にご相談をお寄せいただくことをおすすめいたします。
当事務所は、行政書士の資格を生かし個人から法人まで幅広いご相談や業務を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
報酬額
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円(税込額110,000円)~ |
在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り) | 80,000円(税込額88,000円)~ |
在留資格変更許可申請 | 100,000円(税込額110,000円)~ |
永住許可申請 | 120,000円(税込額132,000円)~ |