飲食店の営業許可とは
飲食店を開業したい場合、飲食店の「営業許可」を取る必要があります。
無許可で営業すると、食品衛生法や風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられるので注意が必要です。
また、営業許可を受けるには、管轄の保健所に申請して検査に合格する必要があります。
飲食店の種類によっても取得する許可が違うので、確認しましょう。
検査に合格するための条件は以下の2つです。
- 食品衛生責任者の設置
- 営業許可証の申請
1,食品衛生責任者の設置
飲食店の営業許可を得るためには、食品衛生責任者の設置が必要です。
食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗において、食品の衛生管理をおこなう者とされています。
また、1店舗につき1人以上の食品衛生責任者をおく必要があり、1人で店舗のかけ持ちはできません。
食品衛生責任者になることができる方は、以下の資格の保持者です。
- 調理師
- 製菓衛生士
- 栄養士
- 船舶料理士
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
上記の資格を持っていなくても「食品衛生責任者要請講習会」を受講することで、資格を取得することができます。
また、講習会は定員があるので、各都道府県の食品衛生協会のホームページで確認し、開業に間に合うように準備しましょう。
2,営業許可証の取得
営業許可証を取得するには、管轄の保健所に申請をおこない、検査に合格する必要があります。
飲食店の種類で必要な営業許可が異なります。
「飲食店営業」
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。
「喫茶店営業」
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと。
喫茶店営業許可証は飲食店営業許可に比べてできることが限られています。
すでに製造されたものをそのまま提供するだけになるので、喫茶店を開業する方も「飲食店営業許可」を取得することが多いです。
また、深夜0時〜6時にお酒をメインに営業する場合は「飲食店営業許可」に加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要です。
開店予定日の10日前に警察署への届出をすることになるので、その前に保健所への飲食店営業許可を取得しておく必要があります。
こちらの開業届もご依頼お受けいたします。
飲食店の営業許可証取得までの流れ
飲食店営業許可を取得するまでの流れ、申請に必要な書類、費用などについて説明します。
営業許可取得の流れ
営業許可取得の流れの4つのステップです。
- 保健所に事前相談をしておく
- 営業許可申請を提出
- 施設検査を受ける
- 営業許可証を交付してもらう
■保健所に事前相談をしておく
営業許可を取得するには、まず保健所への相談が重要です。
検査に合格するには細かい要件がありますが、ローカルルールなどもあります。
工事後に指摘を受けた場合、設計や工事のやり直しの可能性もあるので、工事前に設計図を
持っていき管轄の保健所に確認するといいでしょう。
■営業許可申請を提出する
必要な書類を作成・準備し、保健所に営業許可申請を提出します。
事前相談で図面に問題がない事の確認が取れたら工事を開始できます。
工事が終了した時点で、施設検査を受けられるように早めの提出をしましょう。
■施設検査を受ける
施設検査時に見られるポイントや気をつけるポイントを書き出してみました。
①照明
自然光が入り、お店全体が明るい100ルクス以上の明るさがある
②厨房内
食器棚は扉付である、掃除しやすい床や壁である、二槽シンクがある、ふた付きのゴミ箱の設置、
窓には網戸の設置
③トイレ
厨房から離れていて、衛生的に問題ない、手洗い場が設置されている
④冷蔵庫
厨房内に設備が収まっている、冷蔵庫・冷凍庫に温度計が付いている
⑤厨房と客席の分離
厨房と客席を隔てる仕切り
■営業許可証を交付してもらう
検査が終われば、「営業許可証」が交付されます。
営業許可申請に必要な書類
営業許可申請に必要な書類は以下の通りです。
■食品衛生責任者の資格を証明する書類
食品衛生責任者になることができる資格を持っている方は、その資格を証明する書類を準備します。
■飲食店営業許可申請書
飲食店営業許可申請書は、管轄の保健所窓口や各都道府県の自治体ホームページから入手できます。
保健所によって形式が違う場合があるので、必ず管轄内の保健所の用紙を使いましょう。
■場所の見取り図
お店の所在地がわかる地図を記入します。
詳細に記入する必要はありませんが、最寄駅や目印となる建物などを入れ、だいたいの場所がわかるようにしましょう。また、ネット上の地図を利用しても構いません。
■営業設備の大要・配置図
営業設備の大要とは、店舗内設備の概要や配置をリスト化したものです。
自分のお店で該当するものを記載していきます。また、こちらの用紙も管轄の保健所窓口や各都道府県の自治体ホームページから入手できます。
■内装の配置の平面図
配置の平面図とは、お店の厨房と客席の配置などを確認するものです。
設計図などを参考にし、正確に作成しましょう。また、内装工事業者に依頼することも可能です。
■水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
利用する水が、貯水槽や井戸水の場合、水質検査成績書が必要です。
ビルなどにお店がある場合、共用の貯水槽から水を引くことが多いので、ビルの管理会社や大家さんに問い合わせましょう。
■登記事項証明書(法人が申請する場合)
営業許可を申請するのが法人の場合、登記事項証明書が必要になります。
営業許可取得にかかる費用
飲食店の営業許可を取るには申請料金がかかります。
申請料金は飲食店の種類や地域、保健所によって異なります。一般的な飲食店を開くための
「飲食店営業」は約1万6,000〜1万9,000円が相場です。
営業許可証の有効期限と更新
営業許可証は1度とったら永久に有効ではなく、更新が必要です。
開業後に衛生面で大きな変化があったり、設備が壊れていないかなどのチェックをするため、
一般的には、5〜8年ほどの有効期限が定められています。
更新の手続きは1か月前までに更新手続きは有効期限の1か月前までにおこないましょう。
必要なものは飲食店営業許可証と更新料で、保健所窓口で手続きをおこないます。
その後、施設の検査があり、合格すると新しい営業許可証が届きます。
申請に時間がかかる場合もありますので、余裕をもって手続きしましょう。
こんな面倒な事は開業準備やスタッフ募集でやる暇がないなどお困りでしたら
当事務所にご相談ください。(相談無料)
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古物商許可とは
古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。
許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。法律に違反しないためにも、古物商許可が必要になるケースを見ていきましょう。
古物商許可が必要になる対象は
古物商許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。
- 古物を買い取り売る
- 古物を買い取り修理して売る
- 古物を買い取り使える部品を売る
- 古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
- 古物を買い取りレンタルする
- 古物を別の品物と交換する
- 自分で使用するために購入したものを売る
- 無償でもらったものを売る
- 海外で購入したものを売る
- 化粧品・お酒などの消費してなくなるもの
- 電子チケットなど実体がないもの
例えば、メルカリなどで個人が「自分で使用するために購入したもの」を不要になり、売る場合は対象外となるため、古物商許可の取得は必要ありません。
古物商許可申請の流れ
古物商許可申請の流れは具体的に以下となります。
- 条件の確認
- 個人・法人区分を決める
- 取り扱う品目を決める
- 警察署への事前相談
- 必要な書類を集める
- 申請書の作成
- 書類提出と手数料納付
- 審査
■条件の確認
まず、申請を行う前に古物商許可の取得条件を確認しましょう。
先に申請書類を準備しても、そもそも申請の対象外であったら意味がありません。
以下に当てはまる方は基本的に古物商許可を取ることができません。
- 犯罪歴がある
- 未成年者
- 成年被後見人・被保佐人
- 古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
- 住所不定者
- 外国籍で適切な在留資格がない
- 公務員
- 暴力団員
- 営業所が用意できない場合
最も注意すべきなのは、「営業所が用意できない場合」です。申請を行う際は必ず営業所を1つ以上記入する必要があります。
賃貸物件など他人が所有している物件を営業所にする際は、「使用承諾書」が必要になるケースがあり、申請のハードルが高くなるので注意が必要です。例えば、公営住宅の場合、居住することが目的のため営業所にすることはかなり厳しいと思われます。
個人で取るか法人で取るか古物商許可は個人・法人どちらで取るかを事前に決める必要があります。
個人で古物商許可を取得していて、実際には法人で古物商を行っていた場合は古物営業法違反にあたります。
また、個人と法人では必要書類も大きく異なりますがここでは個人について説明をします。
取り扱う古物の品目を決める
古物商を行う上で取り扱う品目のメインとサブを決めましょう。
品目は13品目あり、必ずメインを1つ選択します。ほかにも取り扱う品目があればサブを選びます。
サブは何種類でも選択することが可能で、別途手数料がかかることもありません。
しかし、詳しく分からないからとすべて選択するのはよくありません。
なぜなら、中古車を扱う際は「駐車場の賃貸借契約書」が必要になったり、業種によって制限がかかる可能性があるからです。実際に営業を行う予定の品目のみを選択しましょう。
■古物の13品目
「古物」は古物営業法に規定されており、以下13品目に分類されています。
- 美術品類 (絵画・骨董品など)
- 衣類(洋服・古着・着物・子供服など)
- 時計・宝飾品類(時計・宝石など)
- 自動車(四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(バイク・タイヤ・部品など)
- 自転車類(自転車・タイヤ・部品など)
- 写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)
- 事務機器類(パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など)
- 機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)
- 道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)
- 皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮など)
- 書籍(文庫・コミック・雑誌など)
- 金券類(商品券・航空券・株主優待券など)
取り扱う商品がどの品目に当てはまるか、特にメインはどの品目に該当するかを事前に
確認しておきましょう。
■警察署に事前相談をしておく
書類の申請窓口は管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」です。
申請前に一度事前相談をしておくとスムーズです。
事前相談をすることで申請時に不備が発覚し何度もやり直しになるのを防ぎ、受付する担当者からの印象が良くなります。また、申請書類は人によって必要書類が異なり、すぐに準備できる書類ばかりではありません。
ご自身の判断で申請書類を準備し、書類が足りない・記入不備があるなどを防ぐためにも、一度事前に警察署へ相談しておくと安心です。
■必要な書類を集める
古物商許可申請に必要な提出書類はすぐに取得できるものばかりではないため、事前に添付書類を集めておきましょう。
- 住民票(本籍地記載・マイナンバー省略)・・・本人と管理者
- 身分証明書(本籍地記載)・・・本人と管理者
- 登記事項証明書・・・・土地・建物の登記簿謄本
管理者というのは、各営業所に1人設定する必要があります。個人の場合はほとんどの場合が本人=管理者となるため、その場合は管理者の部分は省略できます。
「身分証明書」は免許証や保険証などではなく、本籍地を置いている市区町村で発行したものが必要です。
以下はケースによって必要になる書類です。
- URLの使用権限を疎明する資料(ネットを通じて商売する場合)
- 営業所の賃貸借契約書(営業所が賃貸の場合)
- 使用許諾所(営業所が賃貸の場合)
- 営業所の見取り図
- 駐車場の賃貸借契約書(中古車を扱う場合)
上記以外にも必要になる書類がないか、必ず事前相談の際に確認しましょう。
申請書を作成する
必要な書類が集まったら次は以下の必要な申請書を作成します。
- 古物商許可申請書一式
- 略歴書(過去5年の経歴)・・・本人と管理者
- 誓約書・・・・・・・・・本人と管理者
- 各種申請書・・・警察署から必要書類を指定されたもの
「古物商許可申請書一式」は警察署やホームページで手に入れることができます。
書類の提出と手数料の納付
必要な書類が集まり、申請書の作成が終わったら管轄の警察署へ提出に行きましょう。
事前に管轄の警察署に電話で予約を入れると日程の調整をしてもらえるのでスムーズです。
提出書類と一緒に、古物商許可の手数料として19,000円の納付が必要となります。
(県の証紙を購入する場合もあり
審査期間は40日程度
一般的な古物商許可の審査期間は40日程度で完了します。
審査期間は40日となっていますが、申請日翌日から起算し、土日祝日・年末年始を除くため、2か月以上かかる可能性もあります。特に、個人で書類作成を行う場合、正式に書類が受理されるまでに何度か修正を依頼されることもあります。営業開始までに許可が下りないということがないよう、余裕をもって申請を行いましょう。
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報酬費
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