1,産業廃棄物処理業許可申請
1.産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合には、産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物処理業を許可制とする趣旨
- 廃棄物の排出を抑制すること
- 廃棄物を適正に処理(分別、保管、収集、運搬、再生、処分等)すること
- 生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること
以上を趣旨とします。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律1条)
2.産業廃棄物処理業許可の種類は、以下の4種類です。
- 産業廃棄物収集運搬業 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条1項 )
- 産業廃棄物処分業 (同法第14条6項 )
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業( 同法第14条の4第1項 )
- 特別管理産業廃棄物処分業 (同法第14条の4第6項 )
3.許可は、廃棄物を積み込む自治体、積み下ろす自治体それぞれで受ける必要があります。
神奈川県内の許可申請先となる自治体は横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市です。
2,産業廃棄物は以下の種類に分けられます。
1.業種に関係なく産業廃棄物となるもの
(1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック類(7)ゴムくず(8)金属くず
(9)ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず(10)鉱さい(11)がれき類(12)ばいじん
2.指定業種から出す場合のみ産業廃棄物となるもの
(13)紙くず
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業から出る紙くず。
(14)木くず
建設業(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)から出る木くず。
(15)繊維くず
建設業(範囲は紙くずと同じ)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から出る繊維くず。
(16)動植物性残さ
食料品・医薬品・香料製造業において原料として使用した動物・植物に係る固形状の不要物。
(17)動物系固形不要物
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物。
(18)動物のふん尿
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19)動物の死体
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20) (1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)の産業廃棄物に該当しないもの
(例えばコンクリートで有害金属などを固めて封をしたもの)
3.特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。
3,許可申請のための事前準備
①講習会修了証を取得する
許可申請には、事業を行うに足りる知識及び技術的能力を説明する書類として、役員(個人申請の場合は本人)又は政令使用人が受講した、「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証の写しを添付する必要があります。
講習を受講されていない場合は、講習会の実施機関である(財)日本産業廃棄物処理振興センターにお問合せ下さい。講習会の開催期日、空席状況ならびに講習課程の内容につきましても、同センターにお問い合わせ下さい
②運搬車両の準備
③事業計画書の作成
4、許可申請手続きのおおまかな流れ
1.収集運搬業(積替え保管を除く)の場合
許可申請 ⇒ 審査 ⇒ 許可
2.収集運搬業(積替え保管を含む)の場合
事前協議 ⇒ 許可申請 ⇒ 現地審査 ⇒ 総合審査 ⇒ 許可
注意:許可申請前に事前協議を受ける必要があります。
報酬額
産業廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物収集運搬業・保管積替を除く | 100,000円(税込額110,000円)~ |
産業廃棄物収集運搬業・保管積替を含む | 180,000円(税込額198,000円)~ |