車庫証明・自動車登録・封印

車庫証明書とは?

車庫証明書とは、車の保管場所を確保していることを証明するため書類で、正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。

車庫証明書が必要となるのは、主に以下の場合です。

  • 車を取得したとき(購入、譲受)
  • 車の保管場所が変わったとき

軽自動車でも車庫証明は必要?

軽自動車の場合、軽自動車検査協会への登録時のタイミングで車庫証明書を事前に用意し、提出する必要はありません。
ただし、使用の地域によっては車の保管場所の届出を警察署へ提出する必要がありますので、詳しくは最寄りの警察署へ問い合わせるようにしましょう。

車庫証明書の取り方

車庫証明は、車の保管場所(車庫)を管轄する警察署で申請を行います。

1,申請書類をもらう

車庫の住所を管轄する警察署へ行くと、申請書類一式を受け取ることができます。
警察署のウェブサイトからダウンロードも可能です。

ダウンロードは「こちら

2,申請書類を作成

申請書類を作成します。
自分で所有している土地や建物で保管する場合と、他者が所有している土地や建物で保管する場合で必要書類が異なります。

3,警察署で車庫証明を申請する

申請時に持参するもの
  • 申請書類一式
  • 運転免許証など、自動車の使用者の住所が確認できる書類
  • 手数料…2,000円〜2,200円(都道府県により異なります。)

受付時間や手数料などは都道府県によって異なるため、事前に申請する警察署へ確認しましょう。
手数料を支払い、申請が完了すると、納入通知書兼領収書が発行されます。納入通知書兼領収書は、車庫証明書を受け取る際に必要となるため、紛失しないように保管しておきましょう。

車庫証明書の交付には申請から3〜7日程度かかります。

4,警察署で車庫証明書を受け取る

受け取り時に持参するもの
  • 納入通知書兼領収書
  • 手数料…500円〜600円(都道府県により異なります。)

交付されるもの

・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
自動車の登録のため、運輸支局へ提出する書類です。自動車の登録には発行から概ね1ヵ月以内の車庫証明書が必要となります。

・保管場所標章番号通知書
保管場所標章番号が記載された通知書です。車検証などとあわせて保管するようにしましょう。

・保管場所標章
車に貼ることを義務づけられているステッカーです。一般的には車の後面ガラスに貼りつけます。

車庫証明を受けるための要件

  • 車庫使用の権原があること(所有権、賃借権等)
  • 自宅と車庫との距離が2km以内であること
  • 車庫は道路から支障なく出入りでき、かつ自動車全体を収容できること

*警察署より実際の駐車場の確認に来ます。

●提出と交付で警察署へ平日2回行かなければなりません、土日の受付・交付はありません。
平日は休めない方、自動車関係業者様で繁忙期で時間の余裕がない方、ご連絡を下さい。

●報酬費
■車庫証明書申請

1件 10,000円 (税込額11,000円)~
地域により変わる場合があります。

自動車登録代行
当事務所で行なう代行業務

  • 移転登録代行:売買、贈与、相続等による名義変更の場合
  • 変更登録代行:自動車の所有者の氏名・住所等に変更がああった場合
  • 抹消登録代行:登録自動車の使用を一時中止する場合、解体した場合、輸出する場合
  • 新規登録代行:新車・中古車を問わず、ナンバープレートの付いていない車を登録する場合

1.移転登録代行

諸費用(実費)
●登録手数料 500円
●自動車登録番号の変更を伴う場合: ナンバープレート交付手数料 約2,000円
●自動車取得税 (税額は県税事務所に要問合せ) 

◆報酬費
1件 15,000円 (税込額)~

2.変更登録代行

諸費用(実費)
●登録手数料 350円
●自動車登録番号の変更を伴う場合: ナンバープレート交付手数料 約2,000円

◆報酬費
1件 15,000円 (税込額)~

3.抹消登録代行

一時抹消登録
一時抹消登録後の解体届出#1
一時抹消登録後の輸出届出
永久抹消登録#2

諸費用(実費)
●登録手数料 350円#1,#2は無料

◆報酬費
1件 15,000円 (税込額)~

4.新規登録代

諸費用(実費)
●登録手数料 900円
●検査手数料  
●ナンバープレート交付手数料 約2,000円
●自動車重量税   
●自動車税及び自動車取得税
(税額は県税事務所に要問合せ)

各手続きに必要書類はお問い合わせください。

封印業務

封印とは

ナンバープレートの封印は、自動車後面のナンバープレート(自動車登録番号標)が固定されてる上部2本の留め具の「左側」に取り付けられているキャップのようなものです。

自動車登録を行った都道府県の頭文字が刻印されています。
ちなみに軽自動車は自動車登録が不要なので封印はありません。

関係法令:
道路運送車両法第11条、道路運送車両法施行規則第7条、同第8条、同第8条の2

封印は、取り付けられている自動車の登録の有効性を保証するものです。
ナンバープレートの封印を外すためには刻印面を破壊しなければなりません。

そのため封印がされていないナンバープレート、または刻印面が破壊された封印が取り付けられているナンバープレートは、違法に取り替えれられたと疑われる可能性があります。

いたずらや事故などで封印が破壊されてしまったときは、速やかにお近くの運輸支局や自動車ディーラーなどに行って新しい封印を取り付けてもらう必要があります。
封印を取り外した場合、封印を取り付けないままでいた場合は罰則規定があります。

封印取付受託者とは

封印は、ペットボトルのキャップみたいな部品を後面ナンバープレートの左側の留め具(ネジ)にパチっとはめ込むだけなので、作業自体はとても簡単です。
しかし、封印の取付に対する罰則が定められているとおり、車体番号とナンバープレートによる自動車の管理システムにおいて封印の存在は非常に重要です。

そのため、封印の取付は、国土交通大臣または道路運送車両法第28条の3第1項による委託を受けた「封印取付受託者」しか行うことができません。

封印取付受託者の種類

封印取付受託者は、「甲種」「乙種」「丙種」「丁種」の4種類に分かれています。

「甲種」は陸運支局内でナンバープレート関連の業務を行っている担当部署や担当官など、
「乙種」は新車販売業者、
「丙種」は中古車販売業者、
「丁種」は各都道府県の行政書士会、

これら4種類の受託者から整備事業者や行政書士が「再委託」を受けて封印取付を行っています。

行政書士(自動車登録業務に十分精通した行政書士に限る)は、甲種、乙種、丙種の封印取付受託者からの再委託により封印取付を行うことができるほか、丁種受託者である都道府県行政書士会から再委託された再受託者として封印取付が可能です。

新規登録、変更登録、移転登録、再封印、ナンバープレート交換などに伴う封印は、行政書士が独自で(行政書士会からの再委託を受けた丁種封印取付受託者というかたちで)行うことができます。

出張封印とは

出張封印とは、封印取付を自動車の保管場所(自宅の車庫や会社の駐車場など)で行うことです。

出張封印のメリット

出張封印の主なメリットは次のとおり。

  • 大切な愛車を他人に運転させる必要がないので安心
  • 陸送代、ガソリン代が不要
  • 社用車など多くの封印作業が必要な場合でも、一箇所でまとめて封印取付を行うことができる
  • 都合のよい日時にナンバープレートの交換、封印を行うことができる
  • 旧ナンバープレートは交換、封印後に返納すればいいので、封印直前まで自動車を使用できる

陸運支局が開いていない休日にしか時間が取れない方や、独立系の中古車販売店様、一度に何台も変更する必要がある営業車がある会社にはとても便利な制度です。

出張封印できない場合

便利な出張封印ですが、条件によってできない場合があります。

  • 字光式ナンバープレート
  • ナンバープレートの取付けネジが錆びていて留め具がきちんと締まらない場合
  • ナンバープレートの取り付けネジが、いたずら防止ネジや特殊ネジなどの場合
  • 車体番号の確認が困難な自動車の場合(外車など)

ご依頼の際は、出張封印可能かどうか事前に確認させていただくことになります。

当事務所では、丁種封印取付受託者として「登録(新規、変更、移転)」から「出張封印」までノンストップでご依頼を遂行することができます。
お気軽にお問い合わせください。

報酬費

1件15,000円 (税込額)~

実費は別途になります。